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日本国憲法の誕生 国立国会図書館
大西洋憲章
(一九四一年八月十四日大西洋上にて署名)
アメリカ合衆国大統領及ひ連合王国に於ける皇帝陛下の政府を代表する「チャーチル」総理大臣は会合を為したる後両国か世界の為一層良き将来を求めんとする其の希望の基礎を成す両国国策の共通原則を公にするを以て正しと思考するものなり
一、両国は領土的其の他の増大を求めす。
二、両国は関係国民の自由に表明せる希望と一致せさる領土的変更の行はるることを欲せす。
三、両国は一切の国民か其の下に生活せんとする政体を選択するの権利を尊重す。両国は主権及自治を強奪せられたる者に主権及自治か返還せらるることを希望す。
四、両国は其の現存義務を適法に尊重し大国たると小国たると又戦勝国たると敗戦国たるとを問はす一切の国か其の経済的繁栄に必要なる世界の通商及原料の均等条件に於ける利用を享有することを促進するに努むへし。
五、両国は改善せられたる労働基準、経済的向上及ひ社会的安全を一切の国の為に確保する為、右一切の国の間に経済的分野に於て完全なる協力を生せしめんことを欲す。
六、「ナチ」の暴虐の最終的破壊の後両国は一切の国民に対し其の国境内に於て安全に居住するの手段を供与し、且つ一切の国の一切の人類か恐怖及欠乏より解放せられ其の生を全うするを得ることを確実ならしむへき平和か確立せらるることを希望す。
七、右平和は一切の人類をして妨害を受くることなく公の海洋を航行することを得しむへし。
八、両国は世界の一切の国民は実在論的理由に依ると精神的理由に依るとを問はす強力の使用を抛棄するに至ることを要すと信す。陸、海又は空の軍備か自国国境外への侵略の脅威を与え又は与うることあるへき国に依り引続き使用せらるるときは将来の平和は維持せらるることを得さるか故に、両国は一層広汎にして永久的なる一般的安全保障制度の確立に至る迄は斯る国の武装解除は不可欠のものなりと信す。両国は又平和を愛好する国民の為に圧倒的軍備負担を軽減すへき他の一切の実行可能の措置を援助し及助長すへし。
フランクリン・ディー・ローズヴェルト
ウィンストン・チャーチル
カイロ宣言(日本国に関する英、米、華三国宣言)
「ローズヴェルト」大統領、蒋介石大元帥及「チャーチル」総理大臣は、各自の軍事及外交顧問と共に北「あふりか」に於て会議を終了し左の一般的声明を発せられたり
各軍事使節は日本国に対する将来の軍事行動を協定せり
三大同盟国は海路陸路及空路に依り其の野蛮なる敵国に対し仮借なき弾圧を加ふるの決意を表明せり右弾圧は既に増大しつつあり
三大同盟国は日本国の侵略を制止し且之を罰する為今次の戦争を為しつつあるものなり右同盟国は自国の為に何等の利得をも欲求するものに非す又領土拡張の何等の念をも有するものに非す
右同盟国の目的は日本国より千九百十四年の第一次世界戦争の開始以後に於て日本国か奪取し又は占領したる太平洋に於ける一切の島嶼を剥奪すること並に満洲、台湾及澎湖島の如き日本国か清国人より盗取したる一切の地域を中華民国に返還することに在り
日本国は又暴力及貪慾に依り日本国の略取したる他の一切の地域より駆逐せらるへし
前記三大国は朝鮮の人民の奴隷状態に留意し軈て朝鮮を自由且独立のものたらしむるの決意を有す
右の目的を以て右三同盟国は同盟諸国中日本国と交戦中なる諸国と協調し日本国の無条件降伏を齎すに必要なる重大且長期の行動を続行すへし」
ヤルタ協定
千九百四十五年二月の「ヤルタ」会談に於て作成
千九百四十六年二月十一日米国国務省より発表
三大国即ち「ソヴィエト」連邦、「アメリカ」合衆国及英国の指揮者は「ドイツ」国か降伏し且「ヨーロッパ」に於ける戦争か終結したる後二月又は三月を経て「ソヴィエト」連邦か左の条件に依り連合国に与して日本に対する戦争に参加すへきことを協定せり
一、外蒙古(蒙古人民共和国)の現状は維持せらるへし
二、千九百四年の日本国の背信的攻撃に依り侵害せられたる「ロシア」国の旧権利は左の如く回復せらるへし
(い) 樺太の南部及之に隣接する一切の島嶼は「ソヴィエト」連邦に返還せらるへし
(ろ) 大連商港に於ける「ソヴィエト」連邦の優先的利益は之を擁護し該港は国際化せらるへく又「ソヴィエト」社会主義共和国連邦の海軍基地としての旅順口の租借権は回復せらるへし
(は) 東清鉄道及大連に出口を供与する南満洲鉄道は中「ソ」合弁会社の設立に依り共同に運営せらるへし但し「ソヴィエト」連邦の優先的利益は保障せられ又中華民国は満洲に於ける完全なる主権を保有するものとす
三、千島列島は「ソヴィエト」連邦に引渡さるへし
前記の外蒙古並に港湾及鉄道に関する協定は蒋介石総帥の同意を要するものとす大統領は「スターリン」元帥よりの通知に依り右同意を得る為措置を執るものとす
三大国の首班は「ソヴィエト」連邦の右要求か日本国の敗北したる後に於て確実に満足せしめらるへきことを協定せり
「ソヴィエト」連邦は中華民国を日本国の覊絆より解放する目的を以て自己の軍隊に依り之に援助を与ふる為「ソヴィエト」社会主義共和国連邦中華民国間友好同盟条約を中華民国国民政府と締結する用意あることを表明す
千九百四十五年二月十一日
ジェー・スターリン
フランクリン・ディー・ルーズヴェルト
ウィンストン・エス・チャーチル
ポツダム宣言
千九百四十五年七月二十六日
米、英、支三国宣言
(千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」に於て)
一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席及「グレート・ブリテン」国総理大臣は吾等の数億の国民を代表し協議の上日本国に対し今次の戦争を終結するの機会を与ふることに意見一致せり
二、合衆国、英帝国及中華民国の巨大なる陸、海、空軍は西方より自国の陸軍及空軍に依る数倍の増強を受け日本国に対し最後的打撃を加ふるの態勢を整へたり右軍事力は日本国か抵抗を終止するに至る迄同国に対し戦争を遂行するの一切の連合国の決意に依り支持せられ且鼓舞せられ居るものなり
三、蹶起せる世界の自由なる人民の力に対する「ドイツ」国の無益且無意義なる抵抗の結果は日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものなり現在日本国に対し集結しつつある力は抵抗する「ナチス」に対し適用せられたる場合に於て全「ドイツ」国人民の土地、産業及生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたる力に比し測り知れさる程更に強大なるものなり吾等の決意に支持せらるる吾等の軍事力の最高度の使用は日本国軍隊の不可避且完全なる壊滅を意味すへく又同様必然的に日本国本土の完全なる破壊を意味すへし
四、無分別なる打算に依り日本帝国を滅亡の淵に陥れたる我儘なる軍国主義的助言者に依り日本国か引続き統御せらるへきか又は理性の経路を日本国か履むへきかを日本国か決意すへき時期は到来せり
五、吾等の条件は左の如し
吾等は右条件より離脱することなかるへし右に代る条件存在せす吾等は遅延を認むるを得す
六、吾等は無責任なる軍国主義か世界より駆逐せらるるに至る迄は平和、安全及正義の新秩序か生し得さることを主張するものなるを以て日本国国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に出つるの過誤を犯さしめたる者の権力及勢力は永久に除去せられさるへからす
七、右の如き新秩序か建設せられ且日本国の戦争遂行能力か破砕せられたることの確証あるに至るまては聯合国の指定すへき日本国領域内の諸地点は吾等の茲に指示する基本的目的の達成を確保するため占領せらるへし
八、「カイロ」宣言の条項は履行せらるへく又日本国の主権は本州、北海道、九州及四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるへし
九、日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し平和的且生産的の生活を営むの機会を得しめらるへし
十、吾等は日本人を民族として奴隷化せんとし又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非さるも吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰加へらるへし日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去すへし言論、宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらるへし
十一、日本国は其の経済を支持し且公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるか如き産業を維持することを許さるへし但し日本国をして戦争の為再軍備を為すことを得しむるか如き産業は此の限に在らす右目的の為原料の入手(其の支配とは之を区別す)を許可さるへし日本国は将来世界貿易関係への参加を許さるへし
十二、前記諸目的か達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ平和的傾向を有し且責任ある政府か樹立せらるるに於ては聯合国の占領軍は直に日本国より撤収せらるへし
十三、吾等は日本国政府か直に全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し且右行動に於ける同政府の誠意に付適当且充分なる保障を提供せんことを同政府に対し要求す右以外の日本国の選択は迅速且完全なる壊滅あるのみとす
降伏文書
昭和二十年九月二日東京湾上に於て署名
下名は茲に合衆国、中華民国及「グレート、ブリテン」国の政府の首班が千九百四十五年七月二十六日「ポツダム」に於て発し後に「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦が参加したる宣言の条項を日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営の命に依り且之に代り受諾す右四国は以下之を聯合国と称す
下名は茲に日本帝国大本営並に何れの位置に在るを問はず一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の聯合国に対する無条件降伏を布告す
下名は茲に何れの位置に在るを問はず一切の日本国軍隊及日本国臣民に対し敵対行為を直に終止すること、一切の船舶、航空機並に軍用及非軍用財産を保存し之が毀損を防止すること及聯合国最高令官又は其の指示に基き日本国政府の諸機関の課すべき一切の要求に応ずることを命ず
下名は茲に日本帝国大本営が何れの位置に在るを問はず一切の日本国軍隊及日本国の支配下に在る一切の軍隊の指揮官に対し自身及其の支配下に在る一切の軍隊が無条件に降伏すべき旨の命令を直に発することを命ず
下名は茲に一切の官庁、陸軍及海軍の職員に対し聯合国最高司令官が本降伏実施の為適当なりと認めて自ら発し又は其の委任に基き発せしむる一切の布告、命令及指示を遵守し且之を施行することを命じ並に右職員が聯合国最高司令官に依り又は其の委任に基き特に任務を解かれざる限り各自の地位に留り且引続き各自の非戦闘的任務を行ふことを命ず
下名は茲に「ポツダム」宣言の条項を誠実に履行すること並に右宣言を実施する為聯合国最高司令官又は其の他特定の聯合国代表者が要求することあるべき一切の命令を発し且斯る一切の措置を執ることを天皇、日本国政府及其の後継者の為に約す
下名は茲に日本帝国政府及日本帝国大本営に対し現に日本国の支配下に在る一切の聯合国俘虜及被抑留者を直に解放すること並に其の保護、手当、給養及指示せられたる場所への即時輪送の為の措置を執ることを命ず
天皇及日本国政府の国家統治の権限は本降伏条項を実施する為適当と認むる措置を執る聯合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす
千九百四十五年九月二日「アイ、タイム」午前九時四分日本国東京湾上に於て署名す
大日本帝国天皇陛下及日本国政府の命に依り且其の名に於て
重光葵
日本帝国大本営の命に依り且其の名に於て
梅津美治郎
千九百四十五年九月二日「アイ、タイム」午前九時八分日本国東京湾上に於て合衆国、中華民国聯合王国及「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦の為に並に日本国と戦争状態に在る他の聯合諸国家の利益の為に受諾す
聯合国最高司令官
ダグラス、マックアーサー
合衆国代表者
シー、ダブリュー、ニミッツ
中華民国代表者
徐永昌
聯合王国代表者
ブルース、フレーザー
「ソヴィエト」社会主義共和国聯邦代表者
カー、デレヴヤンコ
「オーストラリア」聯邦代表者
ティー、エー、ブレーミー
「カナダ」代表者
エル、ムーア、コスグレーヴ
「フランス」国代表者
ル、クレール
「オランダ」国代表者
セイ、エイ、ヘルフリッチ
「ニュー、ジーランド」代表者
エル、エム、イシット
戰爭抛棄に關する條約(パリ不戦条約,ケロッグ=ブリアン条約)
一九二八年八月二七日巴里に於て署名
一九二九年六月二七日批准
一九二九年七月二四日批准書寄託
一九二九年七月二五日公布
獨逸國大統領、亞米利加合衆國大統領、白耳義國皇帝陛下、佛蘭西共和國大統領、「グレート、ブリテン」「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下、伊太利國皇帝陛下、日本國皇帝陛下、波蘭共和國大統領、「チェッコスロヴアキア」共和國大統領は
人類の福祉を増進すへき其の嚴肅なる責務を深く感銘し
其の人民間に現存する平和及友好の關係を永久ならしめんか爲國家の政策の手段としての戰爭を卒直に抛棄すへき時機の到來せることを確信し
其の相互關係に於ける一切の變更は平和的手段に依りてのみ之を求むへく又平和的にして秩序ある手續の結果たるへきこと及今後戰爭に訴へて國家の利益を増進せんとする署名國は本條約の供與する利益を拒否せらるへきものなることを確信し
其の範例に促され世界の他の一切の國か此の人道的努力に參加し且本條約の實施後速に之に加入することに依りて其の人民をして本條約の規定する恩澤に浴せしめ以て國家の政策の手段としての戰爭の共同抛棄に世界の文明諸國を結合せんことを希望し
茲に條約を締結することに決し之か爲左の如く其の全權委員を任命せり
(全權委員名略)
因て各全權委員は互に其の全權委任状を示し之か良好妥當なるを認めたる後左の諸條を協定せり
第一條 締約國は國際紛爭解決の爲戰爭に訴ふることを非とし且其の相互關係に於て國家の政策の手段としての戰爭を抛棄することを其の各自の人民の名に於て嚴肅に宣言す
第二條 締約國は相互間に起ることあるへき一切の紛爭又は紛議は其の性質又は起因の如何を問はす平和的手段に依るの外之か處理又は解決を求めさることを約す
第三條 本條約は前文に掲けらるる締約國に依り其の各自の憲法上の要件に從ひ批准せらるへく且各國の批准書か總て「ワシントン」に於て寄託せられたる後直に締約國間に實施せらるへし
本條約は前項に定むる所に依り實施せられたるときは世界の他の一切の國の加入の爲必要なる間開き置かるへし一國の加入を證する各文書は「ワシントン」に於て寄託せらるへく本條約は右寄託の時より直に該加入國と本條約の他の當事國との間に實施せらるへし
亞米利加合衆國政府は前文に掲けらるる各國政府及爾後本條約に加入する各國政府に對し本條約及一切の批准書又は加入書の認證謄本を交付するの義務を有す亞米利加合衆國政府は各批准書又は加入書か同國政府に寄託ありたるときは直に右諸國政府に電報を以て通告するの義務を有す
右證據として各全權委員は佛蘭西語及英吉利語を以て作成せられ兩本文共に同等の效力を有する本條約に署名調印せり
千九百二十八年八月二十七日巴里に於て作成す
(全權委員署名略)
政府宣言書 (昭和四年六月二十七日)
帝國政府は千九百二十八年八月二十七日巴里に於て署名せられたる戰爭抛棄に關する條約第一條中の「其の各自の人民の名に於て」なる字句は帝國憲法の條章より觀て日本國に限り適用なきものと了解することを宣言す