11条と97条は重複した規定か



 11条と97条は重複した規定であるとの指摘があります。下記の太字部分です。


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〔基本的人権〕

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与へられる。

 

〔基本的人権の由来特質〕

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

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 これについて、「立法当時に占領軍の押し売りによって成立した恥ずかしい重複規定である」との説があるようです。

 他には、「人権の根本規定は非常に重要なものであるため、11条と97条に二度表すことで、念押しの効果を持たせている」との説もあります。

 ここでは、そのような「歴史的な事実」や「言葉の表現効果」があるかどうかは明らかにできませんが、これらの条文が有する法的な妥当性について考察したいと思います。 





体系的な理解が必要

 法的には、第十章「最高法規」に記された97条の規定は、憲法が人権保障を実現するためにつくられた法であることを示す意味を持っています。


 そのため、この法典が存立するために欠かすことのできない大本の規定です。また、憲法という法秩序の性質上、その存立を示す大本の規定であることは、同時に全法体系の総則的な役割を担う大変重要な規定ということになります。


 このことから、この第十章「最高法規」の章は、本来は憲法の一番最初の第一章に配置すべき規定です。

 しかし、日本国憲法を制定する際、新国家を革命的に成立させるものではなく、あくまで明治憲法からの改正による新憲法の制定であることを意識づけるために、章の配置順序をできるだけ乱さないように配慮したと考えられます。



〇 明治憲法からの改正について

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日本国憲法公布記念式典の勅語(昭和21年11月3日)


 本日、日本国憲法を公布せしめた。
 この憲法は、帝国憲法を全面的に改正したものであつて、国家再建の基礎を人類普遍の原理に求め、自由に表明された国民の総意によつて確定されたのである。即ち、日本国民は、みずから進んで戦争を放棄し、全世界に、正義と秩序とを基調とする永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基いて国政を運営することを、ここに、明らかに定めたのである。
 朕は、国民と共に、全力をあげ、相携へて、この憲法を正しく運用し、節度と責任とを重んじ、自由と平和とを愛する文化国家を建設するやうに努めたいと思ふ。

 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第73条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
 御名 御璽
    昭和21年11月3日
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日本国憲法 参議院 (下線・太字は筆者)

 

〇 章の配置順序について


 日本国憲法は、明治憲法を改正する流れを受けて、章の配置順序がつくられていると考えられます。


大日本帝国憲法


第1章 天皇


第2章 臣民権利義務
第3章 帝国議会
第4章 国務大臣及枢密顧問
第5章 司法
第6章 会計

第7章 補則(73条 憲法改正)



 →

(新設)

 →

 →

 →

 →

 →

(新設)

(章に格上げ)

(新設)

日本国憲法(現行)

前文
第1章 天皇
第2章 戦争の放棄
第3章 国民の権利及び義務
第4章 国会
第5章 内閣
第6章 司法

第7章 財政
第8章 地方自治
第9章 改正
第10章 最高法規
第11章 補則

本来の憲法の体系(例)

【総則】
第1章 最高法規
第2章 戦争の放棄
第3章 改正
【人権規定】
第4章 国民の権利及び義務

【統治規定】
第5章 天皇
第6章 国会
第7章 内閣
第8章 司法
第9章 財政
第10章 地方自治

(補則)



 上記の右側に「本来考えられる法典の形」を考えてみました。ここに書いたように、「最高法規」の章は、本来第一章に置くべき規定です。


 97条を含む「最高法規」の章は人権の根拠や憲法原理の本質に関わる最も重要な規定であるために、本来であれば第一章に配置したいのですが、天皇制を維持しようとする日本人の意識を考慮し、最後に配置することにしたと考えられます。これにより、最初の第一章には配置できませんでしたが、憲法の最後の章(補則を除く)に配置することで、日本国憲法の憲法の全体を統括する意味を持たせる意図を一応実現したものと考えられます。

 


大日本帝国憲法


第1章 天皇


第2章 臣民権利義務
第3章 帝国議会
第4章 国務大臣及枢密顧問
第5章 司法
第6章 会計

第7章 補則(73条 憲法改正)



 →

(新設)

 →

 →

 →

 →

 →

(新設)

(章に格上げ)

(新設)

日本国憲法(現行)

前文
第1章 天皇
第2章 戦争の放棄
第3章 国民の権利及び義務
第4章 国会
第5章 内閣
第6章 司法

第7章 財政
第8章 地方自治
第9章 改正
第10章 最高法規
第11章 補則


 → 理念・意志
 → 日本特有
 → 日本特有
 → 【人権規定】
 → 【統治規定】
 → 【統治規定】
 → 【統治規定】
 → 【統治規定】
 → 【統治規定】
 →法の存立に関わること
 →法の存立に関わること
 → その他


 

 この配置順序によって、天皇が国家を代表する象徴であるという意味合いを強く残すことができ、日本人の求める天皇制の存続を守った側面があると思われます。



 「天皇」の章が一番最初の章にあることについて国立国会図書館の資料では下記のような記述もあります。


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3 GHQ草案の起草と日本政府案の作成・公表

 (略)

 なお、試案および原案からは、第9条が、当初前文のなかに置かれ、次いで、第1条に移されていることが読みとれる。これは、平和主義の原則に世界の注目が集められることを望んだマッカーサーの意向を反映したものであった。しかし、後のGHQ草案では、天皇に敬意を表し、「天皇」の章が冒頭に置かれたため、条文番号は第8条となった(2月22日会見のGHQ側記録 )。

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日本国憲法の誕生 論点 戦争の放棄  国立国会図書館 (下線・太字は筆者)


 章の配置順序には上記のような意図が考えられます。


 よって、たとえ第十章という配置場所であったとしても、97条は人類の獲得した人権思想から「憲法」という法典(の実質的な効力)を導き出す過程を示したものであり、その総則的な意味は非常に重いものです。


 この人権の本質について示した総則的規定を受けて、人権保障を確実にするための目的となる「具体的な人権の内容を示した【人権規定】」と、その目的を達成する手段としてつくり出した「『国』という組織について示した【統治規定】」を位置づけたと考えます。




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     97条の規定の役割は、「憲法の総則」です。


〔基本的人権の由来特質〕

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。



     11条、12条の規定の役割は、「【人権規定】の総則」です。

 

〔基本的人権〕

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

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 憲法学者「水島朝穂」の表現を確認しておきます。

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十一条は人権の総論でありますから、位置関係からすれば人権の総論として存在する。九十七条は人権の場所ではなく、最高法規の章にあって、九十七、九十八、九十九の三か条で憲法は最高法規としています。つまり、九十七条は目的。憲法の目的、すなわち九十八条が最高法規とする目的は九十七条の人権の保障にあるんだと、だから公務員は憲法を尊重し擁護する義務があるのだという、こういう立て付けになっておりまして、この憲法の立て付けは、確かにダブった表現が十一条と九十七条であるんですけれども、決して位置関係からすれば無意味なものであるどころか、日本国憲法の先ほどの言葉を借りればアイデンティティーの本質が九十七条の最高法規のトップ条項にある、そのことを強調しておきたいと思います。
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第189回国会 参議院 憲法審査会 第2号 平成27年3月4日 (下線・太字は筆者)

 ・ 97条 ⇒ 「憲法の目的」「憲法のアイデンティティーの本質」
 ・ 11条 ⇒ 「人権の総論」


 97条の「実質的最高法規性」の役割は、憲法体系の全体の中では下の図のようになります。

 

 

 実質的最高法規について、書籍「『憲法』芦部信喜(高橋和之)」に記載があります。


<書籍の目次より>

 第一部 総論
  第一章 憲法と立憲主義 
   四 憲法規範の特質
    3 最高法規

(抜粋)
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 最高法規としての憲法の本質は、むしろ、憲法が実質的に法律と異なるという点に求められなければならない。つまり、憲法が最高法規であるのは、その内容が、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵の者として保障する規範を中心として構成されているからである。これは、「自由の基礎法」であることが憲法の最高法規性の実質的根拠であること、この「実質的最高法規性」は、形式的最高法規性の基礎をなし、憲法の最高法規性を真に支えるものであること、を意味する。

 このように、憲法の実質的最高法規性を重視する立場は、憲法規範を一つの価値秩序と捉え「個人の尊重」の原理とそれに基づく人権の体系を憲法の根本規範(basic norms)と考えるので、憲法秩序の価値序列を当然に認めることになる。この考えが、人権規定の解釈や憲法保障の問題においてどのような役割を果たすかについては、後に述べることにする(第五章━第十三章・第十八章)。

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憲法 第三版 芦部信喜・高橋和之 (P12) (下線・太字は筆者)



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愛敬浩二(憲法学・名古屋大学)
(略)
(筆者注:97条について)一読すると、基本的人権の本質に関する規定のようですので、「国民の権利及び義務」を定めた第3章にありそうな条文なのですが、憲法の最高法規性を定めた第10章に入っているのです。このことの意義を強調なさったのが芦部信喜先生です。なぜ97条が第10章、「最高法規」の章にあるのか。芦部先生の説明はこうです。最高法規の冒頭にある97条でまず、基本的人権が永久不可侵であることを宣言し、それがその一つの前の条文である96条、「96条の会」によって話題になった硬性憲法を保障する規定です。通常の法律よりも改正を難しくすることによって、通常の立法による基本的人権の侵害を防ぐ。97条は、96条のこの考え方の実質的根拠になっているわけですし、さらに98条が定める憲法の形式的な最高法規性、ここでは国法体系上、憲法というのは法律、命令などに対して上位にあるということが書かれています。この形式的最高法規性、この実質的な根拠を明らかにした規定であるという形で、芦部信喜先生はこの97条が「最高法規」の章にあることを重視しておりました。
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「私が決める政治」のあやうさ:立憲デモクラシーのために


 Wikipediaもチェックしておきます。


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最高法規と国法秩序
  実質的最高法規性

憲法の最高法規性の実質的根拠は、憲法が自由の基礎法として、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障するという理念に基づきその価値を規範化したものという点にある。
憲法の実質的最高法規性を重視する立場では、人権体系を憲法の根本規範と解し、憲法規範には価値序列があることを認める。
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憲法(最高法規性と国法秩序) Wikipedia (下線は筆者)


 弁護士「伊藤真」は下記のように述べています。

【動画】【司法試験】2021年開講!塾長クラス体験講義~伊藤塾長の最新講義をリアルタイムで体験しよう~<体系マスター憲法1-3> 2021/02/06

【動画】【司法試験】5月生本開講!塾長クラス体験講義 基礎マスター憲法1-3~伊藤塾長の最新講義をリアルタイムで体験しよう~ 2021/05/14

 

 

 

 この第十章「最高法規」の章の役割は、民法典に言う「第一章 通則」の役割に類似しています。

民法

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   第一章 通則


(基本原則)
第一条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。  ←「公共の福祉(憲法 12,13,22,29条)」

2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。   信義誠実の原則
3  権利の濫用は、これを許さない。  (憲法 12条)

 

(解釈の基準)
第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。(憲法24条)

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 民法では、民法典の中に具体的な条文がない事態に遭遇した際、この通則規定が用いられます。これは、総則以下に具体的な条文として示される以前にある、民法の大本の考え方を記した規定です。もしこの規定がなければ、民法典の中に具体的な条文のない問題が発生した場合、適切な法的解決ができなくなってしまいます。

 同じように、もし憲法97条の人権の本質を記した総則的な規定が失われたならば、憲法典に明確な記載のない問題に対して、適切な法的解決を導き出すことができなくなってしまいます。


 また、97条を削除した場合、人権保障という「目的」を実現するために、その「手段」として統治機構を設置するという憲法の仕組みの大前提も失われてしまいます。すると、もし憲法中の【人権規定】と【統治規定】が競合する問題が発生した際、【人権規定】よりも【統治規定】を優先した法解釈がなされてしまう恐れが生まれます。つまり、憲法解釈において、人の人権を保障することよりも、国家の権限拡大やその権限による人権の制限を優先する判断がなされることを許してしまうということです。法体系全般に及ぶ97条の総則的な役割は、憲法典全体の中では総則的意味を持っていない【人権規定】の一つである11条では代替できないものです。

⇒ 参考:自民党 改憲案 合区解消 法的分析等


 この97条を削除することは、人権の質を落としてしまう程度の問題ではなく、憲法が憲法たりえる根本原理を破壊することに繋がってしまいます。なぜならば、「統治機構は人権保障を実現するためにつくられたもの」という憲法の大前提を守るためには、どうしても必要な規定だからです。


 現行憲法において、この規定を改正することは想定されていないと考えられます。これは、改正規定である「第9章 改正」の章よりも、97条を含む「第10章 最高法規」の章が後に配置されているからです。立法意図としてもその趣旨があると考えられます。



 97条と11条に関する憲法体系を考える際、「憲法の特質」である『自由の基礎法』『制限規範』『最高法規』の三つの要素にも注目する必要があります。



 下図では、97条、11条、12条の関係を具体的な条文と共に見ることができます。97条の配置には、96条、98条、99条と連続的に記載することで「憲法保障」の考え方を明確にする意図も含まれていると考えられます。

 


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97条が,11・12条を総括する意図で,ここに収まったということは,この憲法の価値原理をここで明確にしたことと理解し,基本権が国法全体を構成する核になっていることを意図し,憲法保障の実態を表すことを意味している19。本条に積極的意味を認める論者は多くなった。その理由づけは,1 憲法の最高法規性の実質的根拠を示した,2 将来の発展性を明確にした,3 抵抗権の根拠,と広範囲に及んでいるとされた20。最高性の探究の要請も加味しながら憲法の存在を考えた場合,最高法規を規範論として探求し続ける作業,求められた頂点にある最高法規性の内実を明らかにすることを必要とした。

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憲法尊重擁護義務・再論 石村修 PDF (P52)



 97条、10条、11条、12条、13条、14条の規定の内容を図で表したものです。法が法として成り立つ以前にある法体系の「外部」との関係も重要です。





立法過程での考え方

 97条、11条、12条の関係について、立法過程の資料を確認します。


 下記の国立国会図書館の資料です。

日本国憲法の誕生 2 戦争放棄 国立国会図書館
(戦争放棄の解説であるが、立法過程の資料へのリンクがあります。)



 日本国憲法の草案を確認します。

日本国憲法[口語化第一次草案] 1


 97条の条文にあたる内容のメモが、前文よりも前に貼り付けられています。


メモに記載されている内容
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この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、過去幾多の試練に堪〇て今日に及んだものであって、これは現在及び将来の国民に対し、崇高な信託と〇て授けられ、永久に、侵すことのできない権利として維持(護持・堅持)さるべきものである。

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(〇部分は、当サイト筆者の認識においては判読不明)
 (「←前へ」を押して、こちらのページを一ページ遡ると、同じ見開きページの前文の文字がよく見えるようになります。)


 このように、立法過程においても、人権概念が「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」として存在しており、「過去幾多の試練に堪えて今日に及ん」でいるものであって、自由獲得の努力をしてきた先人たちから「崇高な信託と」して授けられたものであり、その授けられた「現在及び将来の国民」によって「永久に、侵すことのできない権利として維持(護持・堅持)さるべきもの」としてつくられているとしています。


 立法過程においても、人権概念が「侵すことのできない権利(11条、97条)」であるとは考えられておらず、人の手によって、「永久に、侵すことのできない権利として維持さるべきもの」と考えられていたのです。

 「維持(護持・堅持)さるべきもの」という表現は、12条の「自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」と同じ趣旨であると解することができます。つまり、97条と12条に含ませている人権概念の性質についての記載は、非常に近いものであり、立法過程においてもこれらを区別して明確に切り離せる性質のものとは考えられていないことを読み取ることができます。



日本国憲法[口語化第一次草案] 2

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第九十四(<三)條 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として与へられたものである。
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 このページには、鉛筆書きで、「最高法 九十三条ハ形式的、第九十四条ハ実質的最高法規タル憲法トシテ一番重要ナ〇令〇〇ニ置ク」と記載されています。


 (〇〇の部分は、当サイト筆者の認識においては判読不明。下記サイトで「93条ハ形式的,第94条ハ実質的 最高法規タル憲法トシテ一番重要ナ部分故コヽニ置ク」となっています。)

日本国憲法第97条をめぐって:ロウスト中佐の頑張りからホイットニー局長の筆先へ 2015年06月22日

 

 そして、93条と94条はペン書きで条文番号を入れ替える修正をしているため、現在の97条が「実質的最高法規」、98条が「形式的最高法規」を示す条文となります。


 現行憲法97条の文言では、「信託されたもの」としているが、立法過程のこの資料には「与へられたもの」と表現しており、現行憲法11条の「与へられる」の文言に近いものです。



日本国憲法[口語化第一次草案] 3

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第十條 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

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 第十條は、第三章「国民の権利及び義務」に定められた現在の11条にあたる条文です。




 立法当時の93条(現行憲法97条)の「信託」の意味を確認しておく。

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○金森国務大臣
……(略)……それから第九十三条の信託と云ふのは、是は大事に扱はなければならぬぬ本当に貴重な権利である、永久の権利であるから、自分のものであるから叩き懐しても宜いとか、そんな風に心得てはいかぬのである、永久の権利として大事に保存して行くべきものである、斯う云う意味で信託と云ふ言葉が使はれて居る、即ち預かり物と云ふやうな意味で大事にして行かうと云ふ、さう云ふ気持であります
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
○金森国務大臣
……(略)……それから今の九十三条の所の信託と云ふのは、是は誰の権能を誰に授けるとか、さう云ふ第一章にありまするやうな本来何かのものであるのを現実には或るものをして行はしめるとかさう云ふ意味の信託とは違ひまして、本来此の権利は大事に扱はなければならぬ、永久の権利としてお前に渡して置くのだから大事に扱はなければならぬと云ふ気持で永久の権利として信託したものである、宇宙の普遍的なる原理に依つて、其のものは勝手に処分権がないやうに、是は自分の自由な権利だから捨てても宜いと云ふ気持を起してはならぬさう云ふ預り物は大事に預つて行くのだと云ふ意味で、意味が違つて居る意味に了解して居ります
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
○金森国務大臣 ……(略)……九十三条のは、今まで申上げましたやうに、結局国民の基本権と云ふものは尊いものであるぞ、それを侵すことが出来ない権利として国民に此の憲法は認めるぞ、さう云ふ意味であります、而も勝手に処分しちやいけない、是は大事な宝物として扱へと云ふことで、永久の権利として信託されたものである、斯う云ふ趣旨に出来て居る、……(略)……
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第90回帝国議会 衆議院 委員会 昭和21年7月11日(第10号) (カタカナをひらがなにしている)




政府委員の答弁

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○源田実君 次に、第十一条及び九十七条についてお伺いしますが、十一条では「基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」となっております。この「与へられる」は、これはだれから与えられるか。それをどうお考えになりますか。

○政府委員(吉國一郎君) これは、わが国におきましては、いわば自然権――自然権と申しますか、自然法という考え方がございます。この自然法に基づいて付与される権利が自然権である。天賦人権の思想というものがございますが、そういうような考え方が基礎にあるものでございます。この基本的人権がだれによって与えられたかということは、宗教思想が深く浸透している国におきましては、三位一体である神あるいは天地創造の主というようなものによって与えられたというような解釈をする国もございますけれども、わが国においてはそのような考え方ではなくて、いわば自然権、天賦人権の思想というようなものによってこれが付与されたということに相なると思います。


○源田実君 それで、自然権として一応了解しますが、そうすると、九十七条九十七条には、「これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」、こうなっておる。十一条は与えられたんで、これはいただいたものである。こっちは信託された。信託というのは、この意味は与えると同じ意味なのか。この日本文の憲法を英文に直したのを見ると、やっぱりイン・トラストという言葉が使ってある。そうすると、もし信託なら、信託銀行みたいに預けたものを返してくれというようなことも考えられるんですが、ここはなぜこの表現がこう変わらなきゃならぬのか、お聞きしたい。同じではいけないのかどうか。


○政府委員(吉國一郎君) 御指摘のように、憲法第十一条では、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」、その後に、「この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と書いてございます。また九十七条では、「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、」――途中を省略をいたしまして、「現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」。その間に、「与へられる」という言葉と「信託」されるという言葉が違っておることは御指摘のとおりでございます。いずれにいたしましても、基本的人権は、人が生まれながらにして持つ人間の本来享有すべき天賦の権利であるという自然法的な考え方のあらわれでございまして、格別の差異は認められないと思いますが、強いて申し上げまするならば、第十一条基本的人権の享有の基本規定でございまして、第九十七条は基本的人権の本質をさらに念を押してうたったもので、そこで、「信託された」という言葉の中には、ただいま御指摘がありましたように、預かったものであるというニュアンスがございますけれども、その預かりものとして大切にすべきである、また一般の、自分自身ばかりでなくて、一般の福祉のために活用しなければならないというような積極的な意味を持っているものであるという、憲法学者の中にもそういう説がございます。強いて、与えられるという言葉と信託されるという言葉の違いを指摘をして説明をすれば、まさにそのとおり、第十一条においては、いわば消極的にそういう権利が付与されるということを言っているだけに対して、第九十七条は、信託されたものである、預けられたものであるから大切に保持をして、自分自身のために使うばかりじゃなくて、一般の福祉のために使わなければならないという理念を秘めたものであると解釈することも一つの考え方であろうと思います。

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第77回国会 参議院 予算委員会 第9号 昭和51年5月7日 (下線・太字は筆者)





97条、11条、12条の文言を整理

 上記に挙げた意図から、97条が憲法全体に対して総則的に効力が及ぶ人権の根拠から生まれる実質的最高法規性の役割を持つことと、11条が【人権規定】の中での総則規定としての役割を持つことを残すべきであると考えます。ただ、文言が分かりにくいところは整理することができるかもしれません。


 下図の趣旨が残ればいいわけです。


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「人類の自由獲得の努力の成果(97条)」として誕生。

    ↓
    ↓
    ↓             ☆「過去幾多の試錬に堪へ(97条)」ている。
<侵すことのできない永久の権利(11条、97条)> ← 「不断の努力(12条)」によって支えられている。

    ↓                          ↑
「与へられる(11条)」                   ↑
    ↓                          ↑
「現在及び将来の国民(11条、97条)」   →   「信託され(97条)」ている。

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現行憲法

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〔基本的人権の由来特質〕

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


〔基本的人権〕

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与へられる。


〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

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① 11条後段の文言を部分的に除く案


 11条の後段の「この憲法が国民に保障する」と「侵すことのできない永久の権利として、」の文言を除いてみます。

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第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利とし信託されたものである。

〔基本的人権〕

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。基本的人権は、・現在及び将来の国民に与へられる。


〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

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 シンプルで、重複感はだいぶ減ったかと思います。「基本的人権」の性質が、「この憲法が国民に保障する」ものであることや「侵すことのできない永久の権利として」という建前であることは、97条に書かれているため、カットしても同じ意味として残すことはできるかと思います。


 ただ、上記の場合は、未だに「現在及び将来の国民」や「基本的人権」などの文言の重複は残っています。

 


② 11条後段を削除する案

 自民党改憲案では、97条を削除していましたが、どうしても重複を避けたいのであれば、97条ではなく、11条後段を削除する方が妥当性が高いと考えます。

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第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


〔基本的人権〕

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。(後段削除)


〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

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 これによって、二度にわたって人権を強調することで、人権を極めて尊重するようにと念押しする効果はなくなってしまいますが、重複がなくなったことでアクセシビリティ(見やすさ・分かりやすさ・使いやすさ)を向上させることはできると思います。


 ただ、この場合、「享有を妨げられない。」の趣旨は明らかであるものの、「現在及び将来の国民」に「与へられる」という趣旨がなくなった点は、頼りなさを感じさせるものがあると思われます。



③ 97条に11条後段の「与えられ」を組み込む案


 97条に、11条後段の「与えられ」の文言を組み込んでみます。

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〔基本的人権の由来特質〕

第97条+第11条後段 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として与へられ信託されたものである。


〔基本的人権〕

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。(後段はほぼ削除)


〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

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 上記をベースとしていくつか文言を変更して分かりやすくできるか検討してみます。

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〔基本的人権の由来特質〕

第97条+第11条後段 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果あり、・過去幾多の試錬に堪えたものである。これらの権利は、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として与へられ、信託されたものである。


〔基本的人権〕

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。


〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

第12条 この憲法が国民に保障する基本的人権は、国民の不断の努力によて、保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負

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④ 総則と各論に整理する案


 「最高法規」の章を憲法全体の【総則規定】であることを明確にした上で、上記の案の97条と11条の後段部分やや変えてみます。


 どの法分野でも、総則の趣旨は各論に及ぶように解釈されます。【総則規定】である「最高法規」の97条を受ける形で、
【人権規定】が解釈されることとなるはずです。

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   【総則規定】の「最高法規」として

 

〔基本的人権の由来特質〕 (現:第97条+第11条後段)

第97条+第11条後段 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、・過去幾多の試錬に堪えたものである。これらの権利は、現在及び将来の国民に対し、(自然権として)与えられ、侵すことのできない永久の権利として(憲法制定権力等より)信託されたものである。

   【人権規定】の「国民の権利及び義務」の章の総則的規定として

 

〔基本的人権〕 (現:第11条-第11条後段)

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 

 

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 (現:第12条)

第12条 この憲法が国民に保障する基本的人権は、国民の不断の努力によて、保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負

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 ある程度整理され、見やすくなったと思います。第11条には人権の性質について詳細には記載されていませんが、【総則規定】の「最高法規」の章にその性質が記載されているため、それを受けた規定であると読み取ることができると思われます。

 

 このように整理してみると、また新たな重複が見えてきました。

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   【総則規定】の「最高法規」として

 

〔基本的人権の由来特質〕 (現:第97条+第11条後段)

第97条+第11条後段 この憲法が日本国民に保障する基本的人権、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、過去幾多の試錬に堪えたものである。この権利は、現在及び将来の国民に対し(自然権として)与えられ、侵すことのできない永久の権利として(憲法制定権力より)信託されたものである。


   【人権規定】の「国民の権利及び義務」の章の総則的規定として

 

〔基本的人権〕 (現:第11条-第11条後段)

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 

 

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 (現:第12条)

第12条 この憲法が保障する基本的人権は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負う。

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 憲法が保障する人権のことを言っているのであれば、これも整理して統合させてもいいと思われます。

 よって、第97条+第11条後段と、第12条(やや修正)を合体させます。
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    【総則規定】の「最高法規」として

 

〔基本的人権の由来特質、自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 (現:第97条+第11条後段+第12条)

第97条+第11条後段+第12条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、過去幾多の試錬に堪えたものである。この権利は、現在及び将来の国民に対し(自然権として)与えられ、侵すことのできない永久の権利として(憲法制定権力より)信託されたものである。国民は、不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負う。

 

    【人権規定】の「国民の権利及び義務」の章の総則的規定として

 

〔基本的人権〕 (現:第11条-第11条後段)

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 

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 「基本的人権」という言葉だけでなく、本来の12条中にある「自由及び権利」を入れるのであれば下記のようになります。
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    【総則規定】の「最高法規」として

 

〔基本的人権の由来特質、自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕 (現:第97条+第11条後段+第12条)

第〇条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権」と「自由及び権利」は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であり、過去幾多の試錬に堪えたものである。この権利は、現在及び将来の国民に対し(自然権として)与えられ、侵すことのできない永久の権利として(憲法制定権力より)信託されたものである。国民は、不断の努力によって、これを保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負う。

 

    【人権規定】の「国民の権利及び義務」の章の総則的規定として

 

〔基本的人権〕 (現:第11条-第11条後段)

第〇条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。 

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 人権の根拠や性質を表した条文がだいぶ整理されました。このような形で、混乱を招かない体系が美しい憲法をつくり出していくことができるかもしれません。

 
 ただ、12条の規定は、人権保持について「国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」と国民に義務付けているものであり、第三章の「国民の権利及び義務」の章にそのまま留めておいた方が整合性があるのかもしれません。もう少し検討してみます。

 



その他

 憲法中の97条、11条、12条の文言は、重複が指摘されている部分以外にも、文言が分かりにくいところが見られます。その点についても少し考えます。

 

 人権について示した言葉は、「基本的人権」「自由及び権利」などと様々です。


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〔基本的人権の由来特質〕

第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

〔基本的人権〕

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 

〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

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〇 97条 この憲法が日本国民に保障する「基本的人権」

〇 11条 この憲法が  国民に保障する「基本的人権」

〇 12条 この憲法が  国民に保障する「自由及び権利」

 

  「基本的人権」と「自由及び権利」の意味は同じと言えるでしょうか。それとも、違う意味でしょうか。なぜこのような書き方をしているのか詳細に分析する必要がありそうです。


 97条で、「基本的人権」のことを「これらの権利」という風に複数形で扱っていることから、基本的人権は数えられる権利であるとしているように思われます。このことから、「基本的人権」とは、第三章「国民の権利及び義務」に列挙された10~40条のことを指しているのかもしれません。


 そうなるとやはり、「基本的人権」の意味は「自由及び権利」と同じ意味ではないかと推察されます。


 97条では、「基本的人権=これらの権利」は、「侵すことのできない永久の権利」としています。しかしそうなると、第三章「国民の権利及び義務」に列挙された10~40条は、すべて「侵すことのできない永久の権利(11条、97条)」と言い切ることができる性質のものなのでしょうか。この点、やや疑問も湧いてきます。



 ただ、97条で「基本的人権」は、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であり、「過去幾多の試練に堪へ」たものとしています。また、12条でも「自由及び権利」は、「不断の努力によつて」「保持しなければならない」ものとしています。


 「基本的人権」 ⇒ 「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」「過去幾多の試練に堪へ」(97条)

 「自由及び権利」 ⇒ 「不断の努力によつて」「保持しなければならない」(12条)

 立法当時の資料から見ても、これら「自由獲得の努力」と「不断の努力」は同じ意味を持っているように書かれていることから、「基本的人権」も「自由及び権利」も同様の努力を基に成り立つものであると考えられ、このことから、両者は同じ意味と解することができるように思われます。

 こういったことについても、さらに分かりやすく整理していく方法があるかもしれません。




<理解の補強>


衆憲資第85号 憲法に関する主な論点(第 10章 最高法規、第 11章 補則)に関する参考資料 平成25年5月 衆議院憲法審査会事務局


第183回国会 衆議院 憲法審査会 第9号 平成25年5月16日



第5回 基本的人権の歴史性--97条+11条(水島朝穂-憲法から時代をよむ)

憲法97条を削ってはいけない単純な理由
憲法97条が自民党改憲案から削られた意味

どうして日本国憲法には、11条と97条に国民主権について2つ記載されているのですか? Yahoo知恵袋

憲法97条と11条、調べてみましたが、どこが違うのかわかりません。 Yahoo知恵袋

自民党が憲法97条を削除しようとしてる Yahoo知恵袋

日本国憲法の11条と97条は主張していることが似ています。 Yahoo知恵袋

憲法97条基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果

自民党が削除する日本国憲法第97条が意味するものは(自民党改憲草案 第11条について[その2])
年のはじめに「憲法97条のはなし」

憲法の理念がない

憲法97条を死守しましょう

憲法第97条の思想

「憲法97条守れ」新組織発足 自民草案「削除」に危機感

(声)憲法97条、読むたび感動覚える(14日の日記) (2)

やや日めくり憲法97条(基本的人権は永久の権利)
11条と97条の重複(ミサイル発射は憲法改正を促すヤラセ?) Yahoo知恵袋

人類的観点における基本的人権のあり方 PDF

安倍晋三内閣総理大臣の憲法観に関する質問主意書 長妻昭 平成25年4月18日

日本国憲法の基本的人権の条文は重複?改正前に知っておきたいこと 2017/5/4
基本的人権

日本国憲法の最高法規性について
基本的人権について。憲法11条と97条

木村草太氏「憲法は、国家権力の失敗を繰り返さないためにある」【講演全文】  2016年4月10日

日本国憲法第97条をめぐって:ロウスト中佐の頑張りからホイットニー局長の筆先へ 2015年06月22日
第3回 基本的人権の本質─憲法11条・12条

憲法の特質-最高法規性 2013年6月23日

<7>97条 基本的人権の重み宣言 2014/03/02

自民党憲法草案には何が書かれているのか? 木村草太×荻上チキ 2015.11.25

憲法97条は条文整理の対象にならない――「アベコベーション」の日本へ 2016年10月10日

安倍内閣は「憲法99条は内閣総理大臣が憲法改正を主張することを禁止する趣旨のものではない」と断定した 2017-02-18
憲法97条の削除は「民主主義に対する宣戦布告」に他ならない。  2018-09-29

それでも「改憲」したいですか?(中)(石田純一) 2018年11月21日

憲法記念日 「不断の努力」が問われる 2019年5月3日

【動画】2020年開講 伊藤塾長の体験講義-『基礎マスター憲法1~2』 2020/04/07

自民党改憲案 憲法11条と重複する97条(基本的人権)との違いは何か 2021/6/5

自民党憲法改正案の問題点:第十一章|最高法規から人権体系を除外 2021.10.06

 

佐藤達夫の手記を根拠に憲法97条を重複だと削除するのは正しいか 2021.11.14

 

【1】の項目の「佐藤達夫「三月四、五両日司令部ニ於ケル顛末」|国会図書館 より引用」の「第十条」の現在「斯ク○○ニセルヤトノ」と記載されている部分の「○○」部分は、恐らく「簡単」が当てはまり、「(略字データベースまとめwiki)」の文字が略字になっているものと思われる。

 その後の「我ガ立法ハ○○ヲ旨トスルヲ以テ」の部分は、「簡約」ではないかと思われる。下記サイトでもそのようになっている。

日本国憲法第97条をめぐって:ロウスト中佐の頑張りからホイットニー局長の筆先へ 2015年06月22日

 


日本国憲法第97条 Wikipedia

日本国憲法第11条 Wikipedia


 憲法の特質である「自由の基礎法」「制限規範」「最高法規」の観点から見る97条と11条の関係。

憲法ってなに?②
4 憲法規範の特質


 当サイトの見解とは違った意見を持っているページも取り上げたいと思います。当サイトは他の考え方を排除するものではありません。反対意見など様々な意見を参考にしながら、憲法の実質を高めていくことができればと思います。

憲法11条と97条の恥ずかしい重複

22-1 第11章・最高法規 その1(現行憲法第97条)
22-2 第11章・最高法規 その2
12-2帝国憲法第7章分離の新章 その2

7.4.2 憲法第11条 基本的人権の定義に関する改正案

【参院選特集 政策を問う】民進党・山尾志桜里氏の(憲法97条)勘違い攻撃を完全論破した稲田朋美氏と、共産党・藤野保史「防衛費は人殺し予算」  【NHK日曜討論】 2016年6月27日 (月)

Wikipediaが書き換えられていく


日本国憲法第97条 Wikipedia


Wikipediaの97条の記述が、「2017年8月15日 (火) 19:10 」より変更されています。今後もWikipediaの内容を少しずつ書き換えることによって、改憲派が公に伝えていく解釈を変更していくと思われます。


2013年8月7日 (水) 02:55

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解説
硬性憲法の建前(96条)、およびそこから当然に派生する憲法の形式的最高法規性(98条)の実質的な根拠を明らかにした規定であるとされる[2]。
ただし、沿革的には、97条はマッカーサー草案の「第3章 人民ノ権利及義務」にある10条に由来する。調整過程で、日本側から、「日本の条文の体裁にそぐわないから削除したい」という意向が出されたため、当初は当該条文を削除する方向で検討していたところ、GHQ側から、本条は民政局長コートニー・ホイットニー将軍自筆の条文であるので残すよう懇願され、せめて草案「第10章 至上法」の辺に置くことはできないか、という提案がされた。この段階では、現行憲法97条に相当する規定のほかに、11条に相当する規定を重複して設置することは予定されていなかった。しかし、作業が慌ただしかったこともあり、後の案で、97条に相当する規定と11条に相当する規定が整理されずに条文上重複した案ができたため、日本側では整理を申し入れようとしたところ、他の重要な問題を蒸し返されされたりするのを恐れ、重複しても害はないとの理由により、そのままになった。「既にある現行憲法11条と重複するにもかかわらず、ホイットニーの体面を保つために条文として加えられた」と主張されることがあり、この主張に基づいて97条は不要な条文であるとする見解がある[3]が、ホイットニーの体面を保つために重複する内容の条文を加えたという経緯自体は存在しない。

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2017年8月15日 (火) 19:10
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解説
硬性憲法の建前(96条)、およびそこから当然に派生する憲法の形式的最高法規性(98条)の実質的な根拠を明らかにした規定であるとされる[2]。
ただし、沿革的には、97条はマッカーサー草案の「第3章 人民ノ権利及義務」にある10条に由来する。調整過程で、日本側から、「日本の条文の体裁にそぐわないから削除したい」という意向が出されたため、当初は当該条文を削除する方向で検討していたところ、GHQ側から、本条は民政局長コートニー・ホイットニー将軍自筆の条文であるので残すよう懇願され、せめて草案「第10章 至上法」の辺に置くことはできないか、という提案がされた。この段階では、現行憲法97条に相当する規定のほかに、11条に相当する規定を重複して設置することは予定されていなかった。しかし、作業が慌ただしかったこともあり、後の案で、97条に相当する規定と11条に相当する規定が整理されずに条文上重複した案ができたため、日本側では整理を申し入れようとしたところ、他の重要な問題を蒸し返されたりするのを恐れ、重複しても害はないとの理由により、そのままになった。
もともと、ホイットニーの体面を保つために第10章に条文として加えられたものであり、既にある現行憲法11条と文言及び趣旨が重複することから、97条は不要な条文であるとする見解がある[3]。
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2017年8月15日 (火) 20:04

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解説
硬性憲法の建前(96条)から派生する憲法の形式的最高法規性(98条)の実質的な根拠として設けられたと推測されたが、宮澤俊義や芦部信喜によると書くとしても第3章に置かれるべきであり、「その位置を誤ったもの」との解釈がある[2][3]。ただし、史実の沿革によると、97条はGHQの出したマッカーサー草案の「第3章 人民ノ権利及義務」にある10条に由来する。調整過程で、「条文の体裁にそぐわないから削除したい」という意見が出されたため、日本側も当初は当該条文を削除する方向で検討していた。ところがGHQ側からマッカーサーの次に影響力があったコートニー・ホイットニー民政局長自筆の条文であるので、後の章にでも良いから残してくれと要請された。GHQと憲法の条文についての交渉にあたった佐藤達夫法制局第一部長の手記にホイットニーの体面を保つために呑まざるを得ず、第10章に条文として加えられたものであると記されているため、憲法第3章11条と文言[4]及び趣旨が重複することから、97条は不要な条文であるとする見解がある[5][6][7]。
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2018年8月4日 (土) 21:02
資料が追加されたようです。


 Wikipediaのノートにも議論がある。

ノート:日本国憲法第97条 Wikipedia

 


 当サイトの現在の力量では、Wikipediaの議論に参加する余力がありません。ただ、今後も関心を持ち続け、詳しい方、お時間や余力のある方の議論に注目していきたいと思います。





 11条と97条に関連した内容は、他にも下記で紹介している。