自民党 緊急事態条項 法的分析等




 自民党はいくつかの緊急事態条項の案を検討しているようである。今回は、その中でも下記のものを分析する。



   第四章 国会

64条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の適正な実施が困難であると認めるときは、国会は、法律で定めるところにより、各議院の出席議員の3分の2以上の多数で、その任期の特例を定めることができる。


   第五章 内閣

73条の2 大地震その他の異常かつ大規模な災害により、国会による法律の制定を待ついとまがないと認める特別の事情があるときは、内閣は、法律で定めるところにより、国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。

2 内閣は、前項の政令を制定したときは、法律で定めるところにより、速やかに国会の承認を求めなければならない。

検討状況報告 緊急事態条項、改憲案示す 2018年3月20日


 
〇 加憲案64条の2と加憲案73条の2・1項の大地震その他の異常かつ大規模な災害」の『その他異常かつ大規模な災害』という文言の中に、『外国からの武力攻撃やテロ』などが含まれるかどうかが大きな争点となる。その認定行為はもちろん内閣や国会の政治的な決定となる。極論で言えば、自作自演も可能な内容となり得るもので、公正性や客観性をどのように担保するのか明確でない点に問題がありそうである。

〇 73条の2・2項で、「速やかに国会の承認を求めなければならない。」とある。しかし、53条後段に書かれた「いづれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」という明らかな国会召集決定義務に違反している内閣が存在するが、この「速やかに国会の承認求めなければならない。」が無視されることは当然にあり得る。

 こうなると、内閣は自己の政治的な都合によって緊急事態を宣言し、政令を制定し、国会の承認を求めないまま政権運営が行われることとなる。

 もし国会が開かれたとしても、野党勢力はそれらの内閣の発した政令によって発言の制限や身柄の拘束を受けている可能性もある。すると、そこで為される「国会の承認」というものが正しく民意を反映した議決とならず、民主制の過程が正常に機能している保障はない。

〇 この緊急事態で発せられた「政令」について、裁判所の違憲審査がなされるのかなど、明確にされていない点は危険性を感じさせるところである。裁判所の違憲審査について定めた81条には、明確に「政令」という文字が存在しないことから、学説に頼ることとなってしまうからである。


〇 64条の2の「通常選挙の適正な実施が困難であると認めるとき」とあるが、どの程度の災害で「適正な実施が困難であると認める」のかは明確でない。そのため、最終的には出席議員の3分の2以上を占める与党などの国会議員の政治的都合でその認定行為がなされるわけである。例えば、政権や与党の不祥事などが続き、与党議員などが自分たちに不利な選挙情勢であるとの不安感が募ってきたときに、火山の噴火や山火事、異常気象が原因とみられる台風、大雪による交通網の停止、一部地域の地震、湖などへの隕石落下による珍事件、国賓を乗せた航空機の墜落事故の報道による国民の心理的なダメージ、などを理由に、「適正な実施が困難である」として任期延長が行われる可能性も否定できない。


 この認定判断は政治的な都合であるため、事件・事故の大きさを殊更に主張することによって、民意を納得させようとすることとなると思われる。その中で、民意を誘導したり、民意を欺いたり、政府が災害情報を公開しなかったり、公開時期を遅らせたり、隠蔽することによって、政府の基盤となる与党に有利な選挙へと導くことも可能となる。


〇 64条の2に、「その任期の特例」とあるが、東日本大震災で精神的な苦痛を感じている人は数年たっても多くいることは確かであるが、最終的には物事の判断は人間の認知の中で行われる性質上、「任期の特例」の期間も精神的な問題を基準に判断されることがあり得るのではないだろうか。客観的な基準もなく、数年たっても「震災の影響が続いている」「生活が取り戻せていない」などを理由に選挙が見送られる可能性も含まれることとなるだろう。どこかで線引きがなされるというのは、「被災者の心境を考えると、」や「被災者の苦痛を前にして、…」などと被災者の存在が政治的に利用される可能性が高い。

〇 加憲案73条の2・1項に「国民の生命、身体及び財産を保護するため、政令を制定することができる。 」とあるが、これは大規模なテロが起きた際などに、自衛隊法の防衛出動の武力行使の要件(武力攻撃事態・存立危機事態)に当てはまらない武力行使の要件を政令によって制定することができるようになるのだろうか。現在でも73条6号によって政令は制定できるところを、「政令を制定することができる」と改めて記載するということは、73条6号の後段の「但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」を解除するような政令であるとしか考えられない。つまり、従わなかったときに「罰則」のある政令を予定しているものであると思われる。よって、「法律の委任」のない「政令」であり、「罰則」の付いた強制力を持つ法律に準ずる、あるいは法律と同等、または法律以上の効力を有する政令であることが想定される。すると、法律以上の効力を有する政令によって、武力行使の基準なども全く新たなものが制定される可能性があり、民主制の過程を得た基準ではない、内閣が独断で武力行使に踏み切る可能性も否定できない。


〇 日本国憲法は、法の効力を「権力」を司る『内閣』の決定や『国会』の承認だけに委ねているわけではない。「権威」を司る『天皇」という存在を通して公布されることで、初めて法が公のものとして発せられるという建前を置いているのである。日本国の象徴であり、国民統合の象徴(1条)である『天皇』という権威を通して公布(7条1号)されることで、法に正当性の基盤の確からしさが公のものとして確定され、施行の時を迎えるのである。


 この加憲案73条の2・1項の「政令」というものは、この天皇の7条1項の「公布」の対象となっている「政令」と同一に扱うのだろうか。この点、明らかでない。


 また、国会の承認を得た場合に、改めて公布することになるのだろうか、それとも、国会の承認は公布に影響を与えないのだろうか。国会の承認を得られなかった場合、公布された「政令」はいつの間にか廃止されるような手続きとなるのだろうか。「公布」と「施行」の関係はどうなるのだろうか。先行きの分かりづらい法令が「公布」の在り方をめぐって右往左往しそうである。

公布 Wikipedia

〇 加憲案73条の2・1項の政令について、国会の承認を得た場合に、いつまで効力を有するのだろうか。災害がある程度終息しつつあるときに、いつ効力が失効するのだろうか。失効しないのだろうか。例えば、現在も福島第一原子力発電所の事故は完全収束しているわけではないが、そのような事態で発せられた政令は、いつまでも効力を持ち続けるのだろうか。その時に発せられた政令が、法律に上回る特別法とされていた場合に、一地域と言っては当事者に申し訳ないが、一地域の災害を全く災害の影響の及ばない地域で生活している人たちに対してもこの「政令」は効力を有することとなり続けるのだろうか。緊急時に制定される法の形式は、非常に雑な内容となることが考えられ、事態の収束のために包括的な規定となることから、いつまでも効力を有するような形式となることも問題を多発させる原因になり得るだろう。内閣の権限に歯止めがないものとなり、権力乱用の恐れは高まると考えられる。


 そもそも、「政令で『国民の生命、身体及び財産を保護』できるのか」という根本的な問いからしっかりと考えを深めた方がいいように思われる。

〇 この加憲案の言う政令は、法律を実施するための現在の言う政令とは異なる。そのため、41条の「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」として定められた「唯一の立法機関」との整合性が問題となる。その点についてこの加憲案には整合性を保とうとする意図がないため問題となるだろう。

〇 この加憲案の言う「政令」と、通常の「政令」で、同じ言葉を使っていることに問題があるように思われる。「緊急政令」など、用語を変えないと何の政令を指しているのか分からないからである。非常時にもどの「政令」を指しているのか分からず、混乱を招くと思われる。「政令」と言い切ることで現在と同じようなマイルドなものであるかのようにしたいのかもしれないが、通常の「政令」と言い切れるものではないと考える。




 緊急事態条項は、非常に論点が多く、立憲主義や憲法保障など、憲法の根幹にも関わってくる問題です。十分に検討するには大変な労力を要します。すぐには分析しきることができませんので、今後も時間をかけてゆっくり分析してみます。


 今回はこの程度です。お読みいただきありがとうございました。





<理解の補強>


「非常事態と憲法」に関する基礎的資料 安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会 (平成15年2月6日及び3月6日の参考資料) 衆議院憲法調査会事務局 平成15年2月 PDF

これこそ「ナチスの手口」! 9条を含めすべての現行憲法秩序を眠らせ、日本改造を行う「緊急事態条項」 この上ない危険性!!

カナロコ キーワードタグ>緊急事態条項

「統治行為論がある限り政府の権限をコントロールすることは不可能だ」早稲田大・長谷部恭男教授が緊急事態条項に警鐘!仏、独、米の憲法体系を踏まえても「いらない」と断言! 2016.2.5

「緊急事態条項」の 特徴と危険性 講師・山田 朗(明治大学教授/日本現代史・軍事史) 2016年5月16日

日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する意見書 日本弁護士連合会 2017年2月17日
その5 緊急事態に予めどこまで備えるべきなのか 2017/5/23 

緊急事態条項、結論出ず 「私権制限」要求強く 改憲本部 2018年2月1日

改憲案に私権制限明記へ 緊急事態条項で方針転換 2018年3月6日
国民の権利制限を抑制、細田氏に一任 2018年3月7日
緊急事態条項で条文案5つ提示、自民党憲法改正推進本部役員会 午後の全体会合で本部長一任取り付けへ 2018.3.7
大災害時 政府権限を強化 自民改憲案、緊急政令など 2018/3/7

緊急事態条項の改憲条文案 2018/3/7
自民党改憲本部、緊急事態条項に政府権限強化と国会議員任期延長を明記の方向 対応を本部長に一任 2018.3.8
自民党の緊急事態条文案 「劇薬」の扱いが軽すぎる 2018年3月8日

検討状況報告 緊急事態条項、改憲案示す 2018年3月20日
国民の生命を守るため超憲法的な措置を許すのか 「緊急事態条項は憲法秩序を守る手段」 2018年3月22日

災害をだしにするな 連続視標「自民改憲条文案」4回続きの(3)緊急事態 2018年3月26日

【講演会動画あり】自民改憲案に警鐘 そのポイントは? 木村草太教授が沖縄で語る 2018年3月28日

(動画は38分頃より緊急事態条項について)

青井未帆さんに聞いた(その1):自民党の「改憲4項目」を、改めて検証する 2018年3月28日

【動画】自民党が改憲で目指す家族国家観の危険性!「純血日本人主義」「血の共同体」がファシズム・排外主義の根拠に!? 岩上安身による 前・文科事務次官 前川喜平氏 インタビュー第3弾 2018.3.29

【詳しい】緊急意見書 「安倍改憲は戦争への道」 自民党改憲素案を批判する 2018年4月12日 PDF

緊急意見書 「安倍改憲」は戦争への道 ―― 自民党改憲素案を批判する 2018年4月12日 PDF)

時代の正体〈589〉緊急事態条項 立憲主義前提の議論を 井上・武史・九州大准教授 2018/4/14

緊急事態条項/権力乱用の懸念拭えない 2018年04月17日

2 緊急事態条項 過剰な権利制限、懸念 災害時の運用、不明確 2018年5月2日

憲法改正「緊急事態条項」は本当に必要なのか? 被災者を支援してきた弁護士が分析 有効性は? そして歯止めは? 2018年05月03日
緊急事態条項 災害対応を改憲の口実にするな 2018年5月3日

時代の正体〈599〉傾聴する姿勢、欠如の末 憲法学者・南野森さん(中)緊急事態条項 2018/5/18

【おすすめ】いつでも独裁が可能!? いつまでも独裁が可能!? 憲法で堂々と独裁を肯定!? より危険性が高まった自民党新改憲の緊急事態条項!~5.21岩上安身による永井幸寿弁護士インタビュー  2018.5.21

<自民党総裁選 改憲の行方>緊急事態条項の創設 国に権限 人権侵害に懸念 2018年8月19日

【詳しい】現在議論されている憲法改正案の問題を明らかにするとともに,憲法改正国民投票法の抜本的改正を行うことを強く求める決議 仙台弁護士会 2019年2月23日

「衆参同日選」と「緊急事態条項」は矛盾だ! 「危機対応できない」と主張をしつつ、実はなんの危機も実感していないのでは? 2019年05月23日

『モーニングショー』が自民党の改憲案「緊急事態条項」の危険性を検証! 田崎史郎の代弁解説に羽鳥慎一まで鋭いツッコミ 2019.07.16

自民党の改憲「たたき台素案」には致命的な欠陥があった件 2019/07/27

災害対策に緊急事態条項は必要か?<あべこべ憲法カルタ・第3回> 2019年9月10日

新型コロナ対策、特措法改正による「緊急事態宣言」は本当に必要なのか 2020年03月05日

「緊急事態宣言」がゆるいのは憲法せいじゃない! 安倍政権の改憲案の問題点とは? 2020/04/15

<新型コロナ>緊急事態を強調、改憲狙う自民 「条項」国会関与なく私権制限 2020年5月3日

新型コロナウイルス感染拡大の中で迎える憲法記念日 2020年5月3日

自民党の改憲案は「法治主義」「権力分立」に反する件 2021/01/09

自民の改憲案が通ると、いったい何がどうなるの? 2021/05/03

自民の改憲案が実現していたら、コロナ対策はどうなっていたの? 2021/06/01

ホリエモン「そりゃ効果ないんだから何年も解除できなくなるでしょうよ」緊急事態宣言の期間延長論バッサリ 2021年8月12日

「緊急事態条項新設」案の嘘と危険性…"緊急事態”に乗じて首相独裁体制に 2021/11/30

【動画】伊藤真弁護士の「考えよう!自民党改憲4項目」 批判的考察 Part 3 2022/04/22

「緊急事態条項」新設案の自己矛盾 “改憲”が目的化しているのではないか 2022/06/23

自民の改憲案で緊急事態条項を作ると、政府が刑罰を自分で勝手に作れてしまう件 2022年7月7日

【木村草太の憲法の新手】(180) 衆参で3分の2勢力 2つの改憲案 実現は困難 具体的課題 見極め必要 2022年7月17日