閣議決定と適正手続の保障




裁判所による司法審査の可否

 裁判所による司法審査ができないものとして下記がある。


「司法権の例外にあたるもの」
〇 憲法上の例外  議院の資格争訟裁判(55条)・裁判官の弾劾裁判(65条)
〇 国際法上の例外  治外法権・条約による裁判官権の制限


「憲法解釈上の例外にあたるもの」
〇 自律権(国会・内閣・地方議会・部分社会)
〇 自由裁量権(国会の立法裁量・行政機関の行政裁量

〇 統治行為論
〇 部分社会の法理

 





 2014年7月1日閣議決定に関わる論点として「統治行為論」と「自由裁量権」を検討する。


◇ 統治行為論

 統治行為論とは、「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為で、法律上の争訟として裁判所による司法判断が理論的には可能であるのに、事柄の性質上、司法審査の対象から外されるべきである」とする理論である。

 ただ、この理論は、徹底した法の支配を原則としている憲法の精神に照らすと、統治行為論を適用するべき場合は厳しく限定されるべきである。なぜならば、統治行為論は憲法上の明文の根拠があるわけではなく、内容も不明確な概念であり、機関の自律権や自由裁量権などで説明できるものには適用するべきではないからである。

 今回の事例でも、下記の「自由裁量権」の枠組みによって法的判断を行うべきものに該当すると思われるため、統治行為論によって法的判断をするべきものではないと思われる。



◇ 自由裁量権
 内閣の閣議決定は、「行政機関の行政裁量としての自由裁量権」に関わる問題と思われる。ただ、「憲法解釈上の例外にあたるもの」に該当するものとは、自由裁量権の範囲を逸脱しておらず、また、裁量権を濫用するものではないことが必要となると考えられる。

 この点、1972年(昭和47年)政府見解の「あくまで外国の武力攻撃によつて」の文言の意味が「我が国に対する武力攻撃」の意味に限られているにもかかわらず、2014年7月1日閣議決定はここに「他国に対する武力攻撃」の意味も含まれるかのように文言の意味を不正に読み替えた手続きについては、内閣に与えられた裁量権の範囲を逸脱するものであり、違法である。

 これにより、「存立危機事態」での「武力の行使」は、1972年(昭和47年)政府見解(その『基本的な論理』と称している部分も同様)の枠組みを超えており、結果として9条に抵触して違憲となる。





適正手続きの保障

 2014年7月1日閣議決定は、国際法上の「集団的自衛権の行使」としての、日本国の統治権の『権限』による新三要件の第一要件後段の「存立危機事態」での「武力の行使」を容認しようとしている。


平成26年7月1日 国家安全保障会議決定 閣議決定
国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について PDF

平和安全法制等の整備について 内閣官房 国家安全保障局



 この閣議決定の内容に、法律論上の解釈における手続きの適正が存在するかどうかを検討する。

 憲法31条では、「適正手続きの保障」を定めている。

憲法

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第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

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「法律の定める手続き」というのは、

『手続きが法律で定められなければならない』という意味のほかに、

『法律で定められた手続きが適正でなければならないこと』、

『実体規定も法律で定められなければならないこと』 → 罪刑法定主義、

『実体規定も適正でなければならないこと』、

を意味していると解される。


 この条文は、一見「刑事手続き」について定めた規定であるかのようであるが、「行政手続き」にも及ぶと解されている。

 判例では、「行政手続きについては、それが刑事手続きでないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条(31条)による保障の枠外にあると判断することは相当ではない」などの論理を採っている部分がある。


 また、「法の支配」、「法治主義」、「デュー・プロセス・オブ・ロー」、「法律による行政の原理」などの観点から、行政手続きも適正であることが求められていると考えられる。

 行政の行う裁量行為であるとしても、その内容は無制限なものとなるわけではない。その内容は、それらの趣旨が含まれている必要があると考える。


 「適正手続きの保障」に関わる判例をいくつか挙げる。

成田新法事件 Wikipedia


成田新法事件(最判平4.7.1)
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 憲法三一条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない
 しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。



 上告理由第一点の(五)についての裁判官園部逸夫の意見は、次のとおりである。

 私は、本法三条一項が憲法三一条の法意に反するものではないとする法廷意見の結論には同調するが、その理由を異にするので、以下、私の意見を述べることとする。
 私は、行政庁の処分のうち、少なくとも、不利益処分(名宛人を特定して、これに義務を課し、又はその権利利益を制限する処分)については、法律上、原則として、弁明、聴聞等何らかの適正な事前手続の規定を置くことが、必要であると考える。このように行政手続を法律上整備すること、すなわち、行政手続法ないし行政手続条項を定めることの憲法上の根拠については、従来、意見が分かれるところであるが、上告理由は、これを憲法三一条に求めている。確かに、判例及び学説の双方にわたって、憲法三一条の法意の比較法的検討をめぐる議論が、我が国の行政手続法理の発展に寄与してきたことは、高く評価すべきことである。しかしながら、我が国を含め現代における各国の行政法理論及び行政法制度の発展状況を見ると、いわゆる法治主義の原理(手続的法治国の原理)法の適正な手続又は過程(デュー・プロセス・オヴ・ロー)の理念その他行政手続に関する法の一般原則に照らして、適正な行政手続の整備が行政法の重要な基盤であることは、もはや自明の理とされるに至っている。したがって、我が国でも、憲法上の個々の条文とはかかわりなく、既に多数の行政法令に行政手続に関する規定が置かれており、また、現在、行政手続に関する基本法の制定に向けて努力が重ねられているところである。もとより、個別の行政庁の処分の趣旨・目的に照らし、刑事上の処分に準じた手続によるべきものと解される場合において、適正な手続に関する規定の根拠を、憲法三一条又はその精神に求めることができることはいうまでもない。
 ところで、一般に、行政庁の処分は、刑事上の処分と異なり、その目的、種類及び内容が多種多様であるから、不利益処分の場合でも、個別的な法令について、具体的にどのような事前手続が適正であるかを、裁判所が一義的に判断することは困難というべきであり、この点は、立法当局の合理的な立法政策上の判断にゆだねるほかはないといわざるを得ない。行政手続に関する基本法の制定により、適正な事前手続についての的確な一般的準則を明示することは、この意味においても重要なのである。
 もっとも、不利益処分を定めた法令に事前手続に関する規定が全く置かれていないか、あるいは事前手続に関する何らかの規定が置かれていても、実質的には全く置かれていないのと同様な状態にある場合は、行政手続に関する基本法が制定されていない今日の状況の下では、さきに述べた行政手続に関する法の一般原則に照らして、右の法令の妥当性を判断しなければならない事態に至ることもあろう。しかし、そのような場合においても、当該法令の立法趣旨から見て、右の法令に事前手続を置いていないこと等が、右の一般原則に著しく反すると認められない場合は、立法政策上の合理的な判断によるものとしてこれを是認すべきものと考える。



 上告理由第一点の(五)についての裁判官可部恒雄の意見は、次のとおりである。

 一 意法三一条にいう「法律に定める手続」とは、単に国会において成立した法律所定の手続を意味するにとどまらず、「適正な法律手続」を指すものであること、同条による適正手続の保障はひとり同条の明規する刑罰にとどまらず「財産権」にも及ぶものであること(昭和三〇年(あ)第二九六一号同三七年一一月二八日大法廷判決・刑集一六巻一一号一五九三頁)、また、民事上の秩序罰としての過料を科する作用は、その実質においては一種の行政処分としての性質を有するものであるが、非訟事件手続法による過料の裁判は、過料を科するについての同法の規定内容に照らして、法律の定める適正な手続によるものということができ、憲法三一条に違反するものでないこと(昭和三七年(ク)第六四号同四一年一二月二七日大法廷決定・民集二〇巻一〇号二二七九頁)、また同条の法意に関連するものとして、憲法三五条一項の規定は、本来、主として刑事責任追及の手続における強制について、それが司法権による事前の抑制の下におかれるべきことを保障した趣旨であるが、当該手続が刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで、その手続における一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあるとするのは相当でないこと(昭和四四年(あ)第七三四号同四七年一一月二二日大法廷判決・刑集二六巻九号五五四頁)は、いずれも当裁判所の判例とするところである。
 二 憲法三一条による適正手続の保障は、ひとり刑事手続に限らず、行政手続にも及ぶと解されるのであるが、行政手続がそれぞれの行政目的に応じて多種多様である実情に照らせば、同条の保障が行政処分全般につき一律に妥当し、当該処分につき告知・聴聞を含む事前手続を欠くことが直ちに違憲・無効の結論を招来する、と解するのは相当でない。多種多様な行政処分のいかなる範囲につき同条の保障を肯定すべきかは、それ自体解決困難な熟慮を要する課題であって、いわゆる行政手続法の制定が検討されていることも周知のところであるが、論点をより具体的に限定して、私人の所有権に対する重大な制限が行政処分によって課せられた事案を想定すれば、かかる場合に憲法三一条の保障が及ぶと解すべきことは、むしろ当然の事理に属しかかる処分が一切の事前手続を経ずして課せられることは、原則として憲法の許容せざるところというべく、これが同条違反の評価を免れ得るのは、限られた例外の場合であるとしなければならない。例外の最たるものは、消防法二九条に規定する場合のごときであるが、これを極限状況にあるものとして、本件が例外の場合に当たるか否かを考察すべきであろう。
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GPS捜査を違法とした最高裁判例(最判平29年3月15日)
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 (3)  原判決は,GPS捜査について,令状発付の可能性に触れつつ,強制処分法定主義に反し令状の有無を問わず適法に実施し得ないものと解することも到底できないと説示しているところ,捜査及び令状発付の実務への影響に鑑み,この点についても検討する。
 GPS捜査は,情報機器の画面表示を読み取って対象車両の所在と移動状況を把握する点では刑訴法上の「検証」と同様の性質を有するものの,対象車両にGPS端末を取り付けることにより対象車両及びその使用者の所在の検索を行う点において,「検証」では捉えきれない性質を有することも否定し難い。仮に,検証許可状の発付を受け,あるいはそれと併せて捜索許可状の発付を受けて行うとしても,GPS捜査は,GPS端末を取り付けた対象車両の所在の検索を通じて対象車両の使用者の行動を継続的,網羅的に把握することを必然的に伴うものであって,GPS端末を取り付けるべき車両及び罪名を特定しただけでは被疑事実と関係のない使用者の行動の過剰な把握を抑制することができず,裁判官による令状請求の審査を要することとされている趣旨を満たすことができないおそれがある。さらに,GPS捜査は,被疑者らに知られず秘かに行うのでなければ意味がなく,事前の令状呈示を行うことは想定できない。刑訴法上の各種強制の処分については,手続の公正の担保の趣旨から原則として事前の令状呈示が求められており(同法222条1項,110条),他の手段で同趣旨が図られ得るのであれば事前の令状呈示が絶対的な要請であるとは解されないとしても,これに代わる公正の担保の手段が仕組みとして確保されていないのでは,適正手続の保障という観点から問題が残る。


 これらの問題を解消するための手段として,一般的には,実施可能期間の限定,第三者の立会い,事後の通知等様々なものが考えられるところ,捜査の実効性にも配慮しつつどのような手段を選択するかは,刑訴法197条1項ただし書の趣旨に照らし,第一次的には立法府に委ねられていると解される。仮に法解釈により刑訴法上の強制の処分として許容するのであれば,以上のような問題を解消するため,裁判官が発する令状に様々な条件を付す必要が生じるが,事案ごとに,令状請求の審査を担当する裁判官の判断により,多様な選択肢の中から的確な条件の選択が行われない限り是認できないような強制の処分を認めることは,「強制の処分は,この法律に特別の定のある場合でなければ,これをすることができない」と規定する同項ただし書の趣旨に沿うものとはいえない。
 以上のとおり,GPS捜査について,刑訴法197条1項ただし書の「この法律に特別の定のある場合」に当たるとして同法が規定する令状を発付することには疑義がある。GPS捜査が今後も広く用いられ得る有力な捜査手法であるとすれば,その特質に着目して憲法,刑訴法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい。
 (4)  以上と異なる前記2(2)の説示に係る原判断は,憲法及び刑訴法の解釈適用を誤っており,是認できない

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閣議決定によって憲法改正できるか


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集団的自衛権の本質は他国防衛であり、自国が攻撃されていないにもかかわらず、多国間の戦争に軍事的に関与することを意味する。そのような集団的自衛権の行使は、前文で平和的生存権を確認し、第9条で戦争の放棄と戦力の不保持及び交戦権の否認を定めることで、恒久平和主義を謳う日本国憲法の下では許されない。……(略)……


……(略)……閣議決定により集団的自衛権の行使を容認することは、憲法改正手続きをとらずして、閣議により憲法を改正するに等しく、厳格な憲法改正手続きを定めた第96条を潜脱するものであり、ひいては憲法によって国家権力を制約するという立憲主義にも反するものである。


……(略)……集団的自衛権の行使を容認する閣議決定は、内容的にも手続的にも明らかに憲法に違反するものであるから、……(略)……

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集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明 2014年10月2日 (抜粋)


 上記には「厳格な憲法改正手続きを定めた第96条を潜脱するものであり、」との部分があるが、憲法98条1項には「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と記載されており、違憲な「閣議決定」はそもそも無効であることから、憲法96条の憲法改正手続きを潜脱することはできない。

 





法令解釈について


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○説明員(茂串俊君) 御指摘のとおり、憲法解釈を含めまして法令の解釈というものは、これは法理論として適正であるかどうかといういわば法理の追求の問題でございます。それだけに、一般の政策のように、内閣の意向とかそういうもので、いわば政策的な判断で決まっていくというものではもとよりないわけでございます。ただ、先ほどいろいろ野田委員からも政府の統一見解をお述べになりましたように、いろいろの意見がこのいまの靖国公式参拝にはあり得るわけでございまして、それについて党が党のお考えで自主的に御検討をされるということについては、私どもがとやかく申し上げる問題ではなかろうかと思います。

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第99回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号 昭和58年8月9日


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○大出政府委員 ただいまの御質問は、従来政府の質問主意書に対する答弁書として申し上げておりました政教分離の原則についての解釈を変えられないか、こういう趣旨のお話と承りましたが、一般論として申し上げますというと、憲法を初め法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図なども考慮し、また議論の積み重ねのあるものについては、全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであるというふうに考えられるわけであります。

 政府による憲法解釈についての見解は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果といたしまして示されてきたものと承知をいたしておるところであり、最高法規である憲法の解釈は、政府がこうした考え方を離れて自由に変更することができるという性質のものではないというふうに考えているところであります。

 特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され、定着しているような解釈につきましては、政府がこれを基本的に変更することは困難であるというふうに考えられるところであります。

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第134回国会 衆議院 宗教法人に関する特別委員会 第8号 平成7年11月10日


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○政府委員(大出峻郎君) 一般論として申し上げますというと、憲法を初め法令の解釈といいますのは、当該法令の規定の文言とか趣旨等に即して、立案者の意図なども考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであると考えられるわけであります。

 政府による憲法解釈についての見解は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものと承知をいたしており、最高法規である憲法の解釈は、政府がこうした考え方を離れて自由に変更することができるという性質のものではないというふうに考えておるところであります。

 特に、国会等における論議の積み重ねを経て確立され定着しているような解釈については、政府がこれを基本的に変更することは困難であるということでございます。

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第134回国会 参議院 宗教法人等に関する特別委員会 第3号 平成7年11月27日


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○政府委員(大森政輔君) 簡潔にということでございますが、私どもの基本的な考え方といたしますと、やはり憲法を初め法令の解釈というものは、当該法令の規定の文言とか立法の趣旨にまず即しつつ、立法者の意図をも考慮し、また議論の積み重ねのあるものにつきましては全体の整合性をも留意して理論的に確定すべきものであるというふうに考えております。

(略)

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第136回国会 参議院 予算委員会 第13号 平成8年4月24日

 







弁護士会


集団的自衛権行使の容認及び国家安全保障基本法案の国会提出に反対する意見書 日本弁護士連合会 2013年(平成25年)3月14日
集団的自衛権の行使容認に反対する決議 日本弁護士連合会 2013年(平成25年)5月31日

重ねて集団的自衛権の行使容認に反対し、立憲主義の意義を確認する決議 日本弁護士連合会 2014年(平成26年)5月30日

安全保障法制改定法案に対する意見書 日本弁護士連合会 2015年(平成27年)6月18日




   北海道地方

北海道

集団的自衛権の行使を容認する政府解釈変更に反対する声明 旭川弁護士会 2014(平成26)年5月2日

憲法解釈の変更により集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し、すみやかな撤回を求める理事長声明 北海道弁護士会連合会 2014年(平成26年)9月9日

集団的自衛権行使等を容認する閣議決定の撤回を求めるとともに、同閣議決定に基づく関連諸法令の改正及び制定に反対する決議 札幌弁護士会 2015年(平成27年)5月22日

憲法解釈の変更による集団的自衛権容認に反対する会長声明 函館弁護士会 2014(平成26)年5月3日

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明 函館弁護士会 2014年(平成26年)7月16日

集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明 釧路弁護士会 2014(平成26)年5月3日

集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明 釧路弁護士会 2014年8月1日


   東北地方


集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に強く抗議し その即時撤回を求める決議 東北弁護士会連合会 2014年7月4日

憲法違反である「平和安全法制整備法案」及び「国際平和支援法案」 の国会提出に抗議し、その廃案を求める決議 東北弁護士会連合会 2015年7月3日


青森県

集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明 青森県弁護士会 平成26年5月19日

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し,撤回を求める会長声明 青森県弁護士会 平成26年8月18日

集団的自衛権行使を可能とする関連諸法令の改正等に反対する決議 青森県弁護士会 2015年(平成27年)2月21日

岩手県

集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明 岩手弁護士会 2014年5月2日

閣議決定によって憲法解釈を変更し集団的自衛権行使を容認することに反対 する決議 茨城県弁護士会  2014(平成26)年5月24日

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明 岩手弁護士会 2014年10月2日


宮城県

憲法解釈の変更による集団的自衛権の容認に強く反対する決議 宮城県弁護士会 2014年6月26日

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に強く抗議しその即時撤回を求める会長声明 仙台弁護士会 2014年07月01日

秋田県

山形県

集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明 山形県弁護士会 2014年(平成26年)7月8日

安全保障法制改定法案に反対する会長声明 山形県弁護士会 2015年(平成27年)5月26日

福島県

安全保障法制の可決に抗議する会長声明 福島県弁護士会 2015年(平成27年)9月19日



   関東地方

茨城県

閣議決定によって憲法解釈を変更し集団的自衛権行使を容認することに反対する決議 茨城県弁護士会 2014(平成26)年5月24日


栃木県

集団的自衛権行使の容認に反対する会長声明 栃木県弁護士会 2014年(平成26年)3月27日
集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明 栃木県弁護士会 2014年(平成26年)7月7日

 

群馬県

集団的自衛権行使の容認に反対する会長声明 群馬弁護士会 2014年(平成26年)5月3日

集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し「撤回」を求める会長声明 群馬弁護士会 2014年(平成26年)7月3日


埼玉県


千葉県

平和安全法制2法案に対する千葉県弁護士会会長声明 千葉県弁護士会 2015(平成27)年9月19日

東京都

砂川事件判決を集団的自衛権の根拠とすることに反対する会長声明 東京弁護士会会長 2014年5月2日

集団的自衛権行使を容認する閣議決定に強く抗議し、その撤回を求める会長声明 東京弁護士会 2014年07月01日

集団的自衛権の行使を容認する法案についての会長声明 第一東京弁護士会 2015.05.25

集団的自衛権の行使を容認する法案の採決・成立に反対する会長声明  第一東京弁護士会 2015.07.22

集団的自衛権の行使を容認する法案の採決・成立に反対する第一東京弁護士会歴代会長有志による声明 第一東京弁護士会 2015年(平成27年)7月22日

集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明 第二東京弁護士会 2014年(平成26年)7月1日

神奈川県

憲法解釈の変更により集団的自衛権行使を容認することに反対する決議 横浜弁護士会 2014年05月20日

集団的自衛権行使容認等の閣議決定に抗議し、撤回を求める会長談話 横浜弁護士会 2014年07月02日



   中部地方

新潟県

立憲主義を真っ向から否定する内閣総理大臣の発言に抗議する声明 新潟県弁護士会 2014年(平成26年)3月11日

憲法記念日を迎えるに当たり集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明 新潟県弁護士会 2014年(平成26年)5月3日

憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する総会決議 決議理由 新潟県弁護士会 2014年05月26日

憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する総会決議 新潟県弁護士会 2014年05月26日

集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明 新潟県弁護士会会長 2014年(平成26年)7月2日

憲法の恒久平和主義及び立憲主義に違反する安保法制関連法案に反対する決議 決議理由 新潟県弁護士会 2015年05月26日


富山県

憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明 富山県弁護士会 2014.05.27

集団的自衛権行使容認に反対し、安全保障法制関連法案の廃案を求める決議 富山県弁護士会 2015(平成27)年7月8日

石川県

集団的自衛権行使等の閣議決定撤回と法整備中止を求める決議 金沢弁護士会 2015(平成27)年2月6日


福井県

集団的自衛権行使容認の閣議決定に強く抗議する会長声明 福井弁護士会 2014年(平成26年)7月4日

山梨県

長野県

閣議決定に基づく憲法解釈変更によって集団的自衛権の行使を容認することに反対する声明 長崎県弁護士会 2014年(平成26年)6月17日


岐阜県

集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明 岐阜県弁護士会 2013年(平成25年)12月12日

改めて集団的自衛権の行使容認に強く反対する会長声明 岐阜県弁護士会 2014年(平成26年)6月17日
集団的自衛権の行使容認などの閣議決定に強く抗議し、速やかな撤回を求める会長声明 岐阜県弁護士会 2014年(平成26年)7月4日


静岡県

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議する会長声明 静岡県弁護士会 2014(平成26)年7月3日

愛知県

 


   近畿地方

憲法に違反し無効な安全保障法制法の廃止を求める決議 近畿弁護士会連合会 2015年(平成27年)11月27日


三重県

憲法違反の安全保障法制改定法案に反対し、廃案を求める会長声明 三重弁護士会 2015年7月15日


滋賀県

憲法9条の解釈変更により集団的自衛権の行使を容認しようとする動きに反対する決議 滋賀弁護士会 2014(平成26)年5月28日

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明 滋賀弁護士会 2014(平成26)年7月15日

「平和安全法制」関連法案に反対する会長声明 滋賀弁護士会 2015(平成27)年7月14日


京都府

集団的自衛権の行使を可能にする安全保障関連法案は憲法違反である 京都弁護士会 平成27年7月7日


大阪府

集団的自衛権の行使容認に反対する意見書 大阪弁護士会 2014年(平成26年)1月21日

集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に反対し撤回を求める会長声明 大阪弁護士会 2014年(平成26年)7月1日

集団的自衛権の行使等を容認する閣議定に反対し撤回を求める会長 大阪弁護士会 2014年(平成26年)7月1日

集団的自衛権行使容認等の安全保障法制についての意見書 大阪弁護士会 2015年(平成27年)6月5日

兵庫県

集団的自衛権の行使容認に反対する会長  兵庫県弁護士会 2013年(平成25年)11月13日

集団的自衛権の行使容認に改めて反対する会長声明 兵庫県弁護士会 2014年(平成26年)6月20日

「平和安全法制整備法」案,及び「国際平和支援法」案の廃案を求める会長声明 兵庫県弁護士会  2015年(平成27年)6月8日

奈良県

解釈による集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明 奈良弁護士会 2014/04/16

集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に先立ち、内閣法制局が、憲法解釈変更の検討過程に関する文書を作成しなかったことに抗議する会長声明 奈良弁護士会 2015/12/04

和歌山県

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議する会長声明 和歌山弁護士会 2014年(平成26年)7月10日

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議する会長声明 和歌山弁護士会 2014年(平成26年)7月10日

 


   中国地方


戦後70年にあたり、平和と人権及び立憲主義を守る宣言 中国地方弁護士大会 2015年(平成27年)10月9日

鳥取県

解釈改憲によって集団的自衛権行使を可能とする政府方針に改めて抗議する会長声明 鳥取県弁護士会 2014.5.2

島根県

集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に強く反対し撤回を求める決議 島根県弁護士会 2014(平成26)年8月1日

安全保障関連法の可決に反対する会長声明 島根県弁護士会 2015(平成27)年9月19日

岡山県

集団的自衛権行使容認に反対する会長声明 岡山弁護士会 2014年(平成26年)5月14日

集団的自衛権行使容認に反対する会長声明 岡山弁護士会 2014.05.14

衆議院の安保法案強行採決に反対する会長声明 岡山弁護士会 2015年(平成27年)7月16日
参議院の安保法案強行採決に抗議する会長声明 岡山弁護士会 2015(平成27年)9月24日

広島県

憲法第9条の政府解釈変更による集団的自衛権行使容認に反対する会長声明 広島弁護士会 2014年05月02日

山口県

安全保障法制改定法案に反対する会長声明 山口県弁護士会 平成27年6月10日


    四国地方

徳島県

香川県

閣議決定による集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明 香川県弁護士会 2014年(平成26年)5月2日

愛媛県

高知県

集団的自衛権行使の閣議決定に抗議し、即時撤回を求める会長声明 高知弁護士会 平成26年7月4日
集団的自衛権行使の閣議決定に抗議し、即時撤回を求める会長声明 高知弁護士会 平成26年7月4日)

安全保障関連法案に反対する会長声明 高知弁護士会 2015年(平成27年)6月26日

 


   九州・沖縄地方

福岡県

集団的自衛権の行使を可能とする内閣の憲法解釈変更に反対する決議 福岡県弁護士会 2014年(平成26年)5月28日

集団的自衛権の行使を可能とする内閣の憲法解釈変更に反対する決議 福岡県弁護士会 2014年(平成26年)5月28日

憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認することに反対する決議 福島県弁護士会 2014年(平成26年)5月31日

集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定およびこれを具体化する法改正等に反対する決議 福岡県弁護士会 2015年5月27日


佐賀県

長崎県

集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める声明 長崎県弁護士会 2014年(平成26年)7月15日

安保法制改正に反対する声明 長崎県弁護士会 2015年(平成27年)6月29日


熊本県

大分県

憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認に反対し、 立憲主義に基づく国政運営を求める会長声明 2014(平成26)年5月26日 大分県弁護士会
集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明 大分県弁護士会 2014年7月24日

安全保障法制関連法案に反対し、 そのすみやかな廃案を求める会長声明 大分県弁護士会 2015年(平成27年)6月25日

宮崎県

憲法解釈の変更による集団的自衛権行使の容認及び 国家安全保障基本法案の国会提出に反対する会長声明 宮崎県弁護士会 2013年(平成25年)11月7日

鹿児島県

集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明 鹿児島県弁護士会 2014(平成26)年7月23日

集団的自衛権行使容認及び安保法制改正法案に反対する会長声明 鹿児島県弁護士会 2015.07.02

安保関連法施行に抗議しその適用・運用に反対する会長声明 鹿児島県弁護士会 2016.04.19

沖縄県

憲法解釈の変更により集団的自衛権の行使を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明 沖縄弁護士会 2014(平成26)年7月29日
憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対する決議 沖縄弁護士会 2014(平成26)年5月28日
安全保障関連法案の強行採決に抗議する声明 沖縄弁護士会 2015年(平成27年)7月16日
憲法違反である安全保障関連法案の参議院での採決強行に抗議し、廃止を求める会長声明 沖縄弁護士会 2015年(平成27年)9月19日




砂川事件最高裁判決を根拠とする集団的自衛権の限定容認論を強く 批判し,憲法9条の解釈変更に断固反対する声明 自由法曹団 2014年4月28日
安倍政権の閣議決定による集団的自衛権行使容認に強く抗議する声明 自由法曹団 2014年7月1日

安倍政権の閣議決定による集団的自衛権行使容認に強く抗議する声明 自由法曹団 2014年7月1日

安倍政権の閣議決定による集団的自衛権行使容認に強く抗議する声明 自由法曹団 2014年7月1日)

 

安倍政権のもとでの憲法改悪に反対する意見書 日本労働弁護団 2018年11月17日




全国47弁護士会が「集団的自衛権行使容認の閣議決定は憲法違反」と声明、決議 2014-07-21